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法人概要・アクセス

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法人概要・アクセス

さくらワークセンターの7つの特長

小規模だからこその
アットホームな雰囲気と個別支援!

日々の就労に向けた訓練のほかに、
楽しいイベントも!

アニマルセラピー実施

美味しい昼食が無料で食べられる!

業界最高水準のキャリアコンサルタント
面談無料!

グループの士業法人等への
就職も目指せる!

公認心理師・作業療法士・
社会福祉士・精神保健福祉士在籍!

さくらワークセンターでは、障がいや難病のある方へ、一般就労に向けた支援を2年間(原則)実施しています。 訓練の中で、就職に必要なビジネスマナーやパソコンスキル、面接の練習や面接の同行も行っており、ご本人はもちろん、ご家族のサポートもしております。

私たちは、障がいがあってもなくても、「はらたく、楽しさや、自由を提供したい」と考えており、失敗してもやり直せる環境を提供し、身体障がい、発達障がい、精神障がい、うつ、難病などで悩んでいる方に寄り添った支援を実施しております。
当然のことながら、プライバシーマーク取得済みでセキュリティも万全です。
無料相談を受付けており、いつでも個別相談を実施しております。また、費用の自己負担もなく※ご参加いただけますので、お気軽にお問合せくださいませ。

スタッフ紹介

石下 七星
大久保
梅川
今井

アクセス

さくらワークセンター

〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4-28-9 2F

お問い合わせ

相談専用LINE

050-5526-0300

電話受付:月曜~金曜/10:00~17:00

workcenter@sakura-united.net

JR 各線 武蔵浦和駅より徒歩約7分

SAKURA United Solution株式会社とは?

SAKURA United Solutionは、1988年に浦和で開業した税理士事務所からスタートしたグループ企業です。
グループ内には、税理士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人と、6社の業務法人があり、弁護士法人との業務連携もしています。

拠点は、東京丸の内、武蔵浦和、中浦和、浦和白幡、南越谷、高崎、大阪、福岡、浜松、仙台と全国10か所にあり、さくらワークセンター とともに、ご利用者の皆様へ、「はらたく、楽しさや、自由」を提供するサポートをいたします。

法人概要

名称

SAKURA United Solution株式会社

住所

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビルディング WeWork 内

電話番号

050-5526-0300

FAX番号

050-3510-0300

最寄駅

東京メトロ東西線「大手町駅」直結(徒歩7分)

JR・東京メトロ丸ノ内線「東京駅」北口(徒歩3分)

SAKURA United Solution 株式会社 個人情報保護に関する基本方針

弊グル-プは、個人情報保護の重要性とお客様の信頼に基づく責任を十分理解し、個人情報について厳正・適切なお取り扱いをいたします。また、法人情報についても同様にお取り扱いを行います。

(個人情報の保護)

本契約で受嘱した業務(以下「委嘱業務」という)の遂行に際して、お客様とその関係者の個人情報、個人識別符号及び要配慮個人情報(いずれも個人情報の保護に関する法律において定義される情報をいい、以下「個人情報等」という)を取り扱う場合、個人情報等の漏えい・紛失・破壊・改ざん等の防止に必要な安全管理措置を講ずるものとする。

(情報の利用目的)

弊グル-プまたは以下の共同利用する会社が取り扱っている業務、およびそれに付帯・関連するサービスの提供
各士業法に関わる役務・情報提供
役務提供以外のサービス提供・その他、お問い合わせ対応・アンケート実施・お打合せ

(共同利用個人情報の範囲)

共同利用範囲とは以下の二つとする
・個人の属性に関する情報(氏名、住所、生年月日、勤務先、役職、電話番号、その他連絡先情報)
・業務・サービスの提供に関連し必要な業務関連情報(必要な資料、通信記録、業務・サービスのニーズ等)

(共同利用)

お客様から開示された機密情報を、委嘱業務の遂行に必要な範囲で、情報漏洩防止等に十分留意したうえで、適切にSAKURA United Solutionの従業員及び業務委託先と共同利用できるものとする。

・各法人が関連して提供する業務
・サービスの遂行のため
・お問い合わせ、ご要望に対応するため
・各法人の各種サービス、セミナー、広報物の案内・提供のため
・各法人の法令規則等の遵守のため
・各法人におけるリスク管理及び品質管理等のため
・IT,文書作成管理保存、業務ツール利用、セキュリティ、非常時の業務対応その他の目的で、業務を運営し又は業務支援のサービス等を受けるため
・各法人の業務・サービスの遂行の改善・強化等のため

業務委託先とは
上記SAKURA United Solution に所属する法人と業務委託契約を交わしている業務パートナー

SAKURA United Solution : https://www.sakura-united.com/

(個人情報の取得)

弊グル-プは、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(第三者への提供)

弊グループは、取得した個人情報を、以下の場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。
・あらかじめお客様の同意を得ている場合(要配慮個人情報を除く)
・法令等で定められている場合
・委嘱業務の遂行の範囲内で開示を行う場合
・共同利用の場合

(見直し・改善)

弊グループは個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守するとともに、安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(法令、規範の遵守と見直し)

当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。

機密情報の取り扱い

1 委嘱業務を遂行するためにお客様から受領した書類(電磁的記録を含む)を機密情報として取り扱うものとする。
2 お客様から開示された機密情報を、委嘱業務以外の目的のためにやむをえず、当事者以外の者(以下、「二次受領者」という)に開示する必要のある場合は、相手方当事者の事前の文書による承認を得て、かつ本契約と同様の機密保持義務を課した場合に限り、開示することができるものとする。 その場合、開示当事者は当該二次受領者による機密情報の開示、漏洩及び目的外使用について、総ての責任を負うものとする。
3 開示された機密情報の機密性、安全性および可用性に対する脅威から情報資産を適切に保護する管理策を講じます。ただし、当該機密情報が電磁的記録であるときは、当該機密情報を利用する必要のある者のみ参照可能な権限を施した環境に保管するものとする。

反社会的勢力の排除

1 自己又は自己の役員若しくは経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を共有するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 前各号の他、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 本契約に関して、第三者と再委嘱契約(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、当該関連契約の当事者又はその役員若しくは経営に実質的に関与する者が、暴力団員等又は第 1 項各号のいずれかに該当し、又は当該第三者が第2項各号のいずれかに該当する行為が判明した場合には、相互において関連契約を解除するなど必要な措置を求めることができる。

契約の解除

相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解約することができる
(1)本契約に違反したとき
(2)正当な理由なく委嘱業務が行われないとき
(3)相互の信用を傷付けたとき、又は不利益をもたらしたとき
(4)支払を停止し、公租公課を滞納し督促を受け、保全差押え等の滞納処分を受け、又は手形交換所及び金融機関から取引停止処分を受けたとき
(5)差し押さえ、競売又は強制執行等の公権力の処分を受けたとき
(6)破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始等の申し立てがなされ、又は清算、任意整理に入ったとき
(7)信頼関係に不安が生じたとき又は著しく信用を失墜する事実があったとき
(8)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録取消の処分を受けたとき
(9)財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(10)事業を廃止し、又は合併によらず解散したとき
(11)相互の役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等又は(反社会的勢力の排除)の何れかに該当する行為をし、(反社会的勢力の排除)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(12) 相互、反社会的勢力の排除条項に定める措置を要求されたのにもかかわらず、必要な措置を行わなかったとき。相互、前項に定める解除事由が相手方に生じた場合、相手方に対して有する一切の債務につき、直ちに弁済期が到来したものとみなすことができる